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君尚ニュースレター201001

日付:2016-09-29 出典:
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君尚ニュースレター                                                                           1月2010.NO:001新年おめでとう
                                                                                                                                    知的財産に専門、あなたの知恵を守り 

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「山寨機」が海外の市場に転換する 
    韓国のメディアによると、最近中国の「山寨機(さんざいき)」の輸出量は激しく増加している。サムソン電子、LG電子などの海外企業も次々に緊急な対応措置をしている。 
  「山寨」とは盗賊や反政府勢力が政府の管理から免れるべく山中に築いて立てこもった砦を意味する。これをもじって政府管理から抜け出し、政府に認定されていない闇の携帯電話を「山寨機」と呼ぶ。 
市場調査研究会社iSuppliの情報によると、「山寨機」の産量は2008年の1.01億台から2009年の1.45台に達し、44パーセント増加した。更に、この前、低所得階層や農民に販売対象とする「山寨機」は今、海外の市場に転換している。iSuppliは「山寨機」の輸出量が2008年の6,000台から2009年の1.1億台に達すると予測した。 
  「山寨機」の輸出量が大幅に増加したのは中国が積極的に山寨製品を規制して始めるからだ。サムソン電子は「以前と違って、中国政府は今、山寨機を生産する工場と販売者を調査して、更に拘留するが、積極的に山寨機の氾濫現象をボイコットする。」と発表した。というのは、以前なら、山寨機を生産する工場や販売者が摘発されるとしても、罰金を科することがない事情もある。しかし、今の場合、製品を没收するというまでもなく、更に関係者を拘留するそのまでだ。 
  「山寨機」会社が海外の市場に転換する原因はもう一つがある。それは中国国内市場の競争は激し過ぎると言える。FTによると、LenovoとHTCは中国の市場に向けって安価な携帯電話を開発したが、「山寨機」と競争する局面が次第に展開している。 
山寨製品が海外の市場に転換することにとって、国際の携帯電話会社も対応措置を取り始める。最近、LG電子会社はeBayのネットで、イタリア、オーストラリア、香港、スペイン、アイルランド、ホウランド、ベルギー、ドイツにLG携帯の偽物の山寨機が売られていることと発見し、その販売行為をやめるという要求を提出した。 
君尚の視点(作者:余長江) 
  「山寨機」は最近中国知識産権業界にホット話題の一つになっていた。国内氾濫したことから大量に輸出したことまで、関連権利者と権利部門の重視を引き起こした。生産技術が広く普及されていたので、法令を違反し「山寨機」を生産することにより不法な企業が利を図る計略となった。「山寨機」は特許権の侵害、商標権の侵害及び不正当競争行為にかかわって、行政違法、民事侵害と刑事犯罪になる可能性がある。権利部門が特許行政管理部門、工商管理部門、税関及び公安局と検察院にかかわる。「山寨機」の氾濫を阻止するため、権利者が積極的に権利を行使することだけではなく、各権利部門の協力も必要である。 
第九回中日韓知識産権局局長政策会議は開催された 
   09年12月21日、第九回中日韓知識産権局局長政策会議は中国陝西省西安市にて開催された。中国国家知的財産権局局長の田力普、日本特許庁長官の細野哲弘と韓国特許庁長官の高廷植が会議に出席した。 
会議で、田力普は中、日、韓三国の協力状況を高い評価を与えた。田力普は近年中、日、韓三国の経済と貿易の関係がますます深くなっているため、知的財産分野の交流と協力も重要になっていることを強調した。会談紀要は2010年中、日、韓三国が展開する八つ協力項目を確定した。 
   資料によると、2009年1月から11月まで、外国から中国への特許出願案件の中で、日本と韓国のが別々に34パーセントと7パーセントを占め、第一位と第四位をします。中国は日本と韓国への特許出願案件の件数が年ごとに増加しつつある。 

心のバステー                                                                                                                                                                                         

2009中国・流行語 

1.させられた 
ネットで笑いを誘う一つの言い方が伝えられた。それは「自殺させられた」という言葉で、些か異常な死亡事件に対する疑問を示したものである。その後ある高卒生がそれを真似して「就職させられた」という新しい言葉をプログに載せた。その意味は自分が希望もしないのに、「雇用契約書」にサインをさせられてしまったというものである。それを皮切りとして、「代表にさせられた」、「賛成させられた」、「献金させられた」などの「…させられた」式の言い方はネットで流行し始めた。あるメル友が我々は既に「させられる時代」に入ったと冗談で言っていた。 
2.今日君は野菜を盗みましたか

 最近、たくさんのサラリーマンはオフィスでネットの「ハッピーファーム」という農場を舞台にするゲームに熱中しているが、ゲームの中に「野菜」を盗む仮想シーンがある。ネット上の「野菜」はいつも夜中に成熟するため、驚いたことに、あるマニアは目覚まし時計をセットして、真夜中に起きて「野菜」を盗む者までもいるようである。サラリーマンは勤務時間中に、そのようなゲームに熱中したことが原因で、会社を首になった例も少なくないとのことである。 

3.嫁入りするなら「灰太狼」へ、身を処するなら「懶羊羊」を模範に 
中国アニメの「喜羊羊と灰太狼」は何の変哲もない話も余り面白くない番組だが、知らぬ間に子供と若いサラリーマンの間で人気を博している。見た人は嫁入りするなら灰太狼のような人に嫁ぎたいし、自分の身を処するなら懶羊羊のような人になりたいと感想を述べている。灰太狼の長所はOLが配偶者を選ぶ基準になっており、また自分の身を処する場合は「懶羊羊」に勉強すべきだ。「懶羊羊」は聡明で仕事や読書が他の羊より早いので、残りの時間を全て寝て過ごす。運動は好きでないが、聡明で機智に富んでおり、危険に臨んで冷静である。総じて言えば、「大智愚の如く、重きを挙げて軽きが如し」の諺の通り、利口ぶらず、常に冷静沈着な態度が模範としたいとされる所以である。

  判決紹介                                                                                                                                                                                         

「北京市第一人民法院(2008)一中民初字第6832号民事裁判書」要点 

原告:北京力特優尓錨固技術有限公司 

被告:北京?方盛五金交電有限公司 

案件:原告の意匠特許権が侵害された紛争 

   08年5月13日人民法院が受理、6月30日開廷、6月11日被告が特許権の無効審判請求を提出し、審理中止を請求、9月4日人民法院は訴訟を中止、9月22日特許再審査委員会が被告の無効審判請求を棄却。9月28日原告が審理再開を請求、10月17日審理再開。 

原告の起訴:原告は意匠特許権を2005年7月12日に出願し、2006年6月14日に国家知識産権局から意匠特許権を付与された。それに、同年6月20日に独占性の実施特許権を付与された。同年4月以降原告は数次に渉って被告による権利侵害商品の製造販売を発見した。原告は被告に対して厳重な声明を伝えたが、被告はそれを放置し処理しなかった。2008年4月被告は客先に対して偽造した「検査報告書」を提供した。 
原告の請求: 
一、権利侵害商品の製造と販売を停止し、生産設備及び在庫品を処分する。  
二、損失50万元を賠償する(弁護士費用と証拠収集費用を含む)。 
被告の弁論: 
一、原告は特許権を付与されるべきではなかった。 
二、被告の製品は原告から来ているので、権利侵害にならない。 
三、例え製品が原告から来ていない場合でも、合法的な供給者による製品であり、且つ原告の特許権の存在を知らなかった、従って賠償の必要はない。 
被告の請求:原告の起訴を棄却する。 
――(人民法院の審議の箇所の邦訳を省略している)―― 
人民法院の認定: 
「特許法」第57条1項の規定によれば、原告は侵害行為について単独で人民法院へ起訴する権利を有する。 
本案件の焦点は被告の行為が原告の特許権を侵害しているか否かであり、特許権の効力について審査する必要はない。 
人民法院は本特許権が原告の特許権として付与されるべきではなかったとの弁論を支持しない。 
原告は2006年4月30日と2008年4月10日の2度に渉って公正に被告が持つ権利侵害商品を購入したが、原告は2006年6月20日から独占実施許可を取得したので、原告が指摘する2006年4月30日の権利侵害行為に関する訴求については支持しない。 
原告は2008年4月10日に公正に被告が持つ権利侵害商品を購入し、それを被告は認めているが、その購入源は合法的ものと弁論している。被告はその証拠に疑問があると言っており、原告がそれに対して承認を与えない情況下では、証拠としての助けになるものではない、且つその購買価格が販売価格より高く不合理である。従って被告の証拠は人民法院として信用できるものとして採用することが出来ない。 
以上により、被告は権利侵害を停止し損失を賠償する責任を負わなければならない。「最高人民法院特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干規定」の第21条に基づき、原告はその受けた損失或いは被告が取得した利益を証明することが出来ない状況にあると共に、原告が弁護士に費用を渡したと主張する収支明細書と本案件の関連性について被告も認可を与えないので、人民法院は請求金額全額について支持しない。人民法院は特許権の性質、特許権侵害商品の価格、侵害の情況、時間の経過を総合的に考慮して、原告が支出した合理的費用等として被告に対して10万元の賠償を確定する。 
原告は主張する被告が原告の持つ権利侵害商品を製造したという行為は、証拠がないため、人民法院が原告の第一項訴求を支持しない。 
以上をまとめ、「特許法」第11条2項、第57条1項、第62条2項、「最高人民法院特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干規定」の第21条の規定により、次のとおり判決する。

  1. 被告は起訴された権利侵害商品の販売行為を停止せよ。

  2. 被告は七日の以内に、原告の経済損失人民元10万元(合理の訴訟費用を含む)を賠償せよ。

  3. 原告のそのほかの訴求を棄却する。

案件受理費は8800元は、原告が3000元(納入済)、被告が5800元(七日以内に納入のこと)を負担する。 
北京市第一中級人民法院

法律動向                                                                                                                                                                                             

中国専利法の修正後の変化 
一、法律の宗旨においで、「創新能力を高める」、「経済社会の発展を促進する」の内容が追加された。 
二、発明、実用新案と意匠の権利授与の標準を適当に調整した。具体的には、権利授与の標準の新規性が「混合新規性」を「絶対新規性」に直した。意匠の専利権の授与条件に「進歩性」と近い要求が追加された。 
専利権が授与された意匠は、公知意匠または公知意匠の特徴の組み合わせと比べると顕著な区別を有しなければならない。 
平面印刷物の模様、色彩または模様と色彩の結合は主要な標識とするデザインが意匠の専利権を授与する対象にならない。 
もし発明の完成は中国での遺伝資源に基づくことであると、この遺伝資源を獲得するルート、方式等が中国の法律、行政法規の規定に従わなければならない。 
三、渉外専利事務所の限定を廃止して、中国に常居所又は営業所を有しない外国人、外国企業及び外国のその他の組織が中国での専利出願及びその他の専利業務を行う場合には、法に従い設立した専利代理機構に委託してもいい、国務院専利庁行政部門が指定する専利代理機構だけに委託するのではない。 
四、専利権の保護を強める面で、意匠専利権者に許諾販売権を授ける。訴訟前の証拠保全制度と追加される。侵害賠償制度を完全する。権利者が権利侵害行為を阻止するために支払う合理的な支出額を明確した。 
五、合理的に専利権者と公衆の利益を合わせて配慮するための款を規定して、専利権の濫用を有効的に防止する。 
六、今回の専利法改正案では二つの違法行為が合わせて専利の冒認行為になると規定する。統一的な行政処罰を規定し、専利の冒認行為にとっての関連監察と処罰措置と追加された。 

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