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君尚ニュースレター201006

日付:2016-09-29 出典:
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君尚ニュースレター                                       2010.NO:003六月の雨                                                                               知的財産に専門、あなたの知恵を守り

ホットニュース                                                                                

 知識産権と上海万博会 

1.上海万博会の知識産権保護に関する情報

   上海万博会は各出展者のため展示品に関する展覧の証明を提供し、初回展示される発明創造が展示される日から六ヶ月以内に中国で専利を出願する場合、新規性が喪失しないと明確した。初回公開使用される商標が展示される日から六ヶ月以内に、中国で商標登録を出願するときに優先権を有する。

   現在、上海万博会の各出展者に知識産権保護の各措置はすでに実施され、知識産権代理機構の名簿と知識産権保護の手引なども提供した。万博園には出展者に向けの知識産権サービスセンターは設立され、集中的に各出展者からの知識産権に関する問い合わせを受理し、各出展者からの知識産権に関する紛争を解決する。

  上海万博会が開催する期間に、上海浦東新区法院の知識産権審判法廷は、万博園に発生する各種の知識産権の初審案件を集中的に審理する(法律によって中級法院に管轄されるのを除く)。上海全市の知識産権裁判法廷が「万博知識産権案件に対する専門的な合議庭」を設立し、万博にかかわる知識産権案件を審理する。 
   2.万博は都市の発展をリードする 
  上海万博園の会館の建設はいろいろな生態環境の関連保護技術を集め、すべての建築が形式上に革新され、功能に低炭素を強調している。万博園内の植物容器が回収可能な廃棄プラスチックを再利用し作られ、枯枝と落葉などの有機廃棄物が植物成長の「土壌」と肥料になり、植物容器を安置する植木鉢が廃紙からなるものであり、省エネと環境保護の循環経済の理念を充分に体現した。報道によれば、「万博科技行動の計画」を実施した五年以来、合計で230以上の科学研究項目を実施し、全国の範囲にほぼ1000の科学研究機構、企業と数万人の科学研究者は開発研究及び応用実務を参加した。上海万博会工程の設計と建設中に、一連の中国自主の知識産権成果が公開され応用された。上海万博会の「創造は発展を駆動する」の理念と実践、及び新エネルギーの車、情報、新材料などの先進的な技術の運用は、きっと中国の都市の発展と関連領域の科学技術の革新を推進する。 
   君尚の視点(作者:席振東) 
  1876年、ベールがアメリカのフィラデルフィア万博会で電話の誕生を宣告し、エジソンが公衆に彼の発明した送話器を初めて展示した。2000年ドイツのハノーバー万博会で英語単語の「IT」は初めて世界に知られた。万博会は人類に知恵の創造成果をもたらし、知識産権保護を実施する重要な作用を体現した。2010年4月26日には第十回の「世界知識産権保護日」であり、世界中に注目されている上海万博会も幕を開けた。上海万博会は、知識産権に関する保護に対して十分に準備し、関連権利の保護規則を規定し、専門的な機構を設立し運営した。4月26日に国家知識産権局局長の田立普も北京で「中国政府は上海万博会で世界各国の創造成果により良い知識産権の保護措置を提供して、強力な支援をします」と発表した。 
   最高人民法院が知識産権案件の年度レポート(2009)を発布した 
   4月22日、最高人民法院が「最高人民法院知識産権案件の年度レポート(2009)」を発布し、2009年に審理した典型的な知識産件案件を選び、社会向けに公開した。 
   年度レポートは最高人民法院が2009年に審理した37件の典型案件を精選し、44の典型の法律適用問題にかかわる。 
  2009年、最高人民法院が受理した知識産権案件が大幅に増加した。2009年12月31日までの一年間、最高人民法院知識産権審判法廷が新たに受理し、審理した各種類の知識産権案件が390件、2008年より増加率が111.96%に達し、新種類の案件と重大、複雑な案件が多くなり、社会への影響力もますます大きくなり、審理の難しさも上がり、外国関連の案件の割合が大きくなり、世界からの注目度もますます高まれていた。新型・複雑・解決困難な案件が継続的に法律の境界線に激しくぶつかり、法律調整を需要する新たな分野が現れた。最高人民法院は案件に対して審理と裁判を通じて、新たな問題と分野に対して深い探索を行い、この年度レポートを通じて権威的な回答を発布した。 

法律動向                                                                                    

商標権、特許権の権利確定に関する司法解釈、今年中に発布予定

  このごろ公布された「2010年中国知的財産権保護行動計画」は164項目の施策が取り込まれている。この行動計画によると、最高人民法院(最高裁)は今年中に特許権と商標権の権利確定請求事件の審理に関する司法解釈を発布する予定である。
  知的財産権の立法作業について、商標法と著作権法の改正や営業秘密保護関連制度の整備、「生物遺伝資源管理条例」の作成、「知的財産権の濫用にかかわる独占禁止指南」の起草などの作業が予定されているほか、最高裁による「独占民事紛争事件の審理における法律適用に関する司法解釈」、「一部の地方裁判所で知的財産権の民事、行政、刑事事件の審理を知的財産権法廷に集中させる試行作業に関する若干の意見」の発布や、「特許権と商標権の権利確定請求事件の審理に関する司法解釈」の作成などが含まれている。
   また、行政エンフォースメントと司法保護について、コンテンツ市場監視管理システムの整備を含めた11項の施策を通じて、知的財産権の日常的エンフォースメントを強化し、検察機関は行政エンフォースメントと刑事司法機関との間における業務連携、情報共有を推進すること等を取り込む 

 判決紹介                                                                                    

 「北京市高級人民法院(2009)高行終字第514号行政判決書」要点 
上訴人(原審原告):精工エプソン株式会社 
被上訴人(原審被告):中華人民共和国国家知識産権局専利再審委員会 
原審の第三者:?浜良 
  上訴人の精工エプソン株式会社は発明専利権無効行政紛糾の案件のため、中華人民共和国北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第924号行政判決を不服として本院に上訴を提起した。本院は2009年4月13日に受理後、法律に基づいて合議法廷を作り、2009年6月11日に公開審理を行った。当該案件の審理は既に終結した。 
  北京市第一中級人民法院は精工エプソン株式会社が「インクカートリッジ」を名称とする発明専利(以下本専利と称す)を有することを認定した。2007年1月17日、?浜良が本専利権に対して専利再審委員会に無効宣告を請求した。精工エプソン株式会社は2007年3月23日に専利再審委員会に意見応答書を提出し、請求項に対して修正を行い、元の請求項1と14を削除し、元の請求項15を新たな請求項1になり、ほかの従属請求項の引用関係に対して相応な修正を行った。2008年2月20日、専利再審委員会は第11093号無効宣告請求の審査決定(以下第11093号決定と称す)を下し、精工エプソン株式会社が2007年3月23日提出した修正した請求項のもとの上、本専利の請求項の17、20~22、24~27を無効になると宣告し、請求項1~6、18~19、23、28~62のもとの上に本専利の有効性を維持する。 
  精工エプソン株式会社は原審の判決を不服とし、本院に上訴を提起し、原審の判決を却下し、その第11093号決定においての本専利の請求項17、20~22、24~27に対する無効宣告の内容を却下することを請求した。その理由は以下の通りである。1、原審判決の事実認定が誤った。引用文献3において本専利の突起縁を開示していなく、本専利がクッションに突起縁を設けることを開示しなく、バルブ装置とクッションにおいての突起縁の上部との間の連結及び配合関係を提供する技術啓示は何でも与えない。2、専利再審委員会は突起縁を設けることが常識であると認定したが、どんな証拠でも提出しなく、これは上訴人に対して極まって不公平である。3、本専利の請求項27の付加技術特徴が添付書類2に開示されないため、進歩性を有する。専利再審委員会と?浜良は原審の判決を服従した。 
  当該案件の原審において、精工エプソン株式会社は本専利の請求項17が進歩性を有しなければ、本専利の請求項20~22、24~26の進歩性を主張することを堅持しないが、請求項27の進歩性を堅持すると陳述した。 
  以上の事実は、本専利の明細書、添付書類2~3、第11093号決定と当事者の陳述などの証拠を有する。 
   本院の認定: 
  「専利法」の第二十二条の規定により、発明の進歩性とは、出願日以前の既存の技術と比べて当該発明に実質的な特徴及び顕著な進歩があることを指す。本案の究明した事実により、本案の争議点は本専利の請求項17が添付書類3に対して進歩性を有するか否か及び本専利の請求項27が添付書類2と3の結合と比べると進歩性を有するか否かである。 
  本専利を添付書類3の技術方案と比べ、本専利においてのクッションが一つの巻着孔の突起縁を有し、添付書類3において開示した相応の部分が上に凹の半面球形状であり、本専利においての相応のクッションとのの突起縁が連結と配合関係の特徴は添付書類3に開示されない。しかし、本専利と添付書類3の作業原理が同じであり、バルブ手段とパッキンの配合でインクの経路を閉じ、且つインク供給針と合わせて選択的に該インクの経路を開閉する。本分野の一般技術者が添付書類3に示されたものにより、バルブとパッキンのもっと良い密封を実現するために、パッキンの開口部の縁に突起縁を設けることが容易的に考えられ、且つバルブと配合密封を行い、もっと良い密封を実現する。従って、本専利の請求項17が添付書類3より進歩性を有しない。精工エプソン株式会社の添付書類3に関するクッションにおいて突起縁を設けること及びバルブ手段とクッションにおいての突起縁の上部との連結及び配合関係を提供しないという上訴理由が成立しなく、本院が支持しない。 
  精工エプソン株式会社は原審において本専利の請求項17が進歩性を有しなければ、本専利の請求項20~22、24~26の進歩性を主張することを堅持しないと表明したので、本院が本専利の請求項20~22の進歩性に対して審理しない。 
  本専利の請求項27が請求項26を従属し、その付加の技術特徴は「該クッションストップゲージが一つのプリンタのインク供給針に突き破られる膜を備える」である。添付書類2はあるインク供給口の先端に固着されるパッキンを開示し、それが容易的にインク供給針に突き破られるパッキン材からなり、且つ該パッキンも「膜」状にするので、添付書類2はある本専利に限定される「膜」と同じな作用のパッキンを開示した。本専利においての「膜」のストップ作用について、本専利の明細書から見ると、パッキン膜56がクッション8をインク供給口6の外開口14に限定する用であるが、明細書においてクッション8をインク供給口のうちに固着するため、クッション8の露出面の表面においての突起部20がインク供給口6の側壁に成形されている凹面22と配合することも記載された。従って、本専利の明細書においてパッキン膜がクッションに対する限定は、位置関係のみに限られているが、クッション位置を固着する相互作用の関係ではない。従って、精工エプソン株式会社が本専利の請求項27が進歩性を有する上訴理由は成立しないので、本院が支持しない。 
  以上を綜合すると、原審の判決の事実認定は明確し、適用法律も正しいである。精工エプソンの上訴の主張が法律根拠を欠いており、本院は支持しない。「中華人民共和国行政訴訟法」の第61条第1項の規定により、本院は次のとおり判決する。 
  上訴を却下し、原審の判決を維持する。 
  精工エプソン株式会社は、原審案件の受理費の人民元100元を負担する(納付済)。 
  本判決は終審判決である。

裁判長:劉輝 
代理裁判官:岑宏宇 
代理裁判官:焦彦 
二〇〇九年六月十八日 
書記官:陳明 
書記官:劉悠

心のバステー                                                                                

1.ネットパートタイム 
  ネットで自分の時間を「売る」こと、又はネットを通じて働くパートタイムは「ネットパートタイム」と言われます。メール友が分又は時間ごとで自分の時間を売って、他人のため働いて、そして給料をもらいます。この「ネットパートタイム」とは普通にバイヤーがネットで勘定を支払って、その後ネットパートタイムがバイヤーに仕事をさせるとのことです。仕事というのが様々があります。たとえば、花を送ること、切符を買うこと、お客を迎えること、ご飯を送ることまたは子供を看護することなどです。 
2.ネット試着室 

   上海のサラリーマンが「ネット試着室」というものを熱中しています。このような「ネット試着室」に、サラリーマンが自分の写真をネットに載せて、好きな服、アクセサリー又はバッグと組み合わせて、モデルの体に「着て」、また、自分の体つきによって顔立ち、ヘアスタイルさらにメイクアップなどを選択して、そして適合な衣装を選びます。このようにカジュアルゲームとしてもよく、また衣装を選ぶこともできる「ネット試着室」がサラリーマンの新しいレジャー方式になっています。 

3.ピン客(ピンきゃく)
  ピン客(「ピン」は中国語の場合、寄せ集めるとの意味です。)は簡単に言えば、もっと多くの人を集めて、もっと大きい力になって、もっと少ないお金をかかって、もっと少ない精力を注いて、やりたいことをやって、生活をもっと快適にすることです。それから何種類の?客をご紹介しましょう。 
  「ピン家」、他人と一緒に部屋を借りるとの意味です。新卒で就職したばかり、収入が高くない若者は?客のネットでメッセージを送って、必ず「?家」の仲間がいます。家賃を分担して、支出を節約することできます。 
  「ピン飯」、出勤する時にお弁当が飽きた場合に、他人と一緒に割り勘でレストランに食べに行くことです。みんなが合わせて勘定します。お弁当と相当するお金で、いろいろな食べ物が食べられます。
  「ピン婚」、それはみんな一緒に同居する意味ではないが、婚期が接近する何組の恋人は一緒に記念写真を撮って、一緒に家具を買って、一緒に結婚用の車を借りて、一緒に結婚披露宴を行うことなどを通じて、単独に製品またはサービスを購買することより割合が得られますので、お得です。


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