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君尚ニュースレター201003
君尚ニュースレター 3月 2010.NO.:002煙花三月揚州に下る
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中国のPCT国際出願件数、世界5位に
世界知的所有権機構(WIPO)が新たに発布したデータによると、景気の低迷のため2009年世界のPCT出願量は30年来で初めて減少した。2008年の163,249件から昨年の163,249件が155,900件まで下がり、減少率は4.5%である。しかし、各国の状況は異なる。アメリカ、ドイツ、スウェーデン、カナダなどの工業化国家のPCT出願量は、減少率がより大きい。平均11%以上である東アジア国家は趨勢とは逆に増加している。特に中国は29.7%増加し、フランスを超え、世界で五番目のPCT出願国になった。日本と韓国の伸びも目覚ましく、PCT出願量の増加率はそれぞれ3.6%と2.1%となった。
国家知識産権局は1月28日に行った記者会見で、2009年には特許協力条約に基づくPCT国際出願8000件を受理したこと、2008年より31.6%増加し急成長を続けていることを公布した。
地域別に見ると、広東省の出願件数は一番多く4,418件、続いて2位は北京の694件、3位は上海の493件である。技術分野から見ると、国内のPCT出願は従来と同じく、通信やデジタル技術を始めとする電気学の分野に集中している。特に華為、中興、大唐電信などの企業は金融危機の影響を克服し、専門技術の発展に頼り、国際競争の模範となっている。
中国のPCT出願業務は目覚しい発展を遂げている。PCT条約に加盟した1994年の出願件数は僅か103件だったが、2006年には約4000件、世界8位となった。その後、毎年順位を一つずつ上げ、2009年のランキングは世界5位である。
君尚の視点(作者:余長江)
世界経済が不景気であり、発展途上諸国のPCT出願量が大幅に減少する状況下で、2009年中国のPCT出願量は依然として著しく増加した。これは中国の経済発展と一致する。2009年中国のGDP増加率は8.7%に達し、世界の平均水準を大きく越えた。中国は実力がある企業に対して「外へ行く」ことを奨励し、2009年8月、中国財政部は「海外専利出願専門助成金管理暫定施行弁法」を発布した。国内の出願人が積極的に海外に特許を出願することを支援し、創造の成果を保護するため、中国財政部は海外専利出願専門助成金を設立した。「海外専利出願」とは、特許協力条約(PCT)のルートを通じて、中国知識産権局を受理局とする特許出願である。支援する対象は国内の中小企業、事業機関及び科研機構である。華為のような大規模企業だけてなく、更に多くの中小企業、事業機関と科研機構が海外専利出願のチームに加入することになると信じている。
欧米日中韓五局のウェブサイトが正式に始動
長期にわたる協議と協力の末、ヨーロッパ特許局、米国特許商標局、日本特許庁、中国国家知識産権局と韓国知識産権局は正式に五局のウェブサイトを始動する:www.fiveipoffices.org。
当該ウェブサイトは五局の協力動向及び関連の背景情報を掲載する予定であり、特に2008年10月に韓国済州島で開催された第二回五局局長会議で達した十の共同「基礎項目」を発展させたものである。五局の「基礎項目」はデータペース建築、特許審査・調査方法、特許の分類、機械翻訳と人員の養成などの内容と関連しており、五局の特許検索と審査の手順を調和させ、作業の成果を共有することを目的としている。
法律動向
「中華人民共和国専利法実施細則」修正について
修正した「中華人民共和国専利法実施細則」は2010年2月1日より実行する。新しい「細則」は5条の規定を削除し、新たな9条の規定を増加し、47条の規定に対して実質的な修正を行い、元の「細則」に対する全面的な修正だと言える。以下は主な修正内容の紹介である。
1.国際特許出願の機密保持の審査について
「細則」は以下の規定をした。一つは専利法で言う「中国において完成した発明又は実用新案」を「技術方案の実質的な内容が中国国内で完成された発明又は実用新案」に定義された。二つは機密保持の審査の手順に対し、具体的に規定した。
2.遺伝資源情報の披露制度について
「細則」は「生物多様性公約」に基づき、「遺伝資源」の定義を確定した。それは「人体、動物、植物、又は微生物に由来し、遺伝の功能的な単位を有し、かつ現実又は潜在的な価値を備える素材」。と共に、「遺伝資源に依存して完成した発明創造」は「遺伝資源の遺伝功能を利用して完成された発明創造」に定義された。その外に、「遺伝資源に依存して完成した発明創造について特許を出願する場合、出願人は願書においてその旨を説明し、かつ国務院特許行政部門が制定した書式に記入しなければならない。」も規定した。
3.特許権評価報告制度について
「細則」は「特許権評価報告書の作成を請求する場合は、特許権評価報告書を提出し、特許番号を明記しなければならない。一つの請求は一つの特許権に限るものとする。」と「国務院特許行政部門が特許権評価報告請求書を受け取ってから2ヶ月以内に、特許権評価報告書を作成しなければならない。」と規定した。
4.強制許諾制度について
「細則」は「特許を十分に実施していない」を「特許権者及びその被許諾者がその特許を実施する方法又は規模が特許製品又は特許方法に対する国内の需要を満たしていない」に定義された。「細則」は「国務院特許行政部門が専利法第五十条の規定に基づいて下した強制実施許諾の決定は、中国が保留にしたものを除き、中国が締結又は参加した関連国際条約における、公衆健康問題の解決のための強制実施許諾を付与することに係わる規定に同時に合致しなければならない。」と規定した。
5.特許詐称行為の行政処罰について
「細則」は特許詐称行為を定義した。その外に、「特許詐称製品であることを知らないで販売し、かつ当該製品の合法的な由来を証明できる場合は、特許業務を管理する部門より販売停止を命じるが、罰金の処罰が免除される。」も規定した。
6.特許出願、審査手順の関する規定について
「細則」は「専利法」に対して補充し、細かくさせてしまった。
7.関連規定に対する他の修正について
技術革新を奨励し、特許事業の発展を促進するため、「細則」も以下の三つの措置をした。
①関連費用を削減した。
②出願人が享有する優先権の規制を緩和した。
③職務発明の奨励制度を改善した。
判決紹介
「北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第301号行政判決書」要点
原告:株式会社雪国まいたけ
被告:中華人民共和国国家工商行政管理総局商標審議委員会
原告の株式会社雪国まいたけ(以下株式会社と称す)は被告の中華人民共和国国家工商行政総局商標審議委員会(以下商標審議委員会と称す)が2008年9月16日に商評字(2008)の第13064号の第4070874号「雪国まいたけ及び図形」の商標(以下出願商標と称す)にかかわる再審却下の決定(以下第13064号決定と称す)を下したことを不服として法律期限内に本院に対して行政訴訟を提起した。本院は2009年1月6日に受理後、法律に基づいて合議法廷を作り、2009年3月24日に公開審理を行った。当該案件の審理は既に終結した。
第13064号の決定は、株式会社が中華人民共和国国家工商行政管理総局商標局(以下商標局と称す)が下した却下決定に対して提起した再審申請に対して商標審議委員会が下した決定である。商標審議委員会は当該決定の理由を下記のとおり述べている。出願商標は中国語の「雪国」、日本語の「まいたけ」及び図形から構成している。その中の図形は一定の顕著性があるが、文字がその主な識別部分である。「まいたけ」は日本語の平仮名で、中国語の「舞茸、灰?花」(ある茸の名称)という意味であり、「新鮮な茸」などの商品であるとして用いる上で明確性を欠いており、「雪国」が文字部分の主要な識別部分となる。既に登記されている第1503506号「雪国及び図形」の商標(以下引用商標と称す)に於いて、その図形は背景の図案であり、明確な部分が文字「雪国」である。出願商標中の「雪国」はこれと同じであり、且つ出願商標の指定商品である「新鮮な茸」などの商品は引用商標に指定した「新鮮食用菌」商品と類似商品である。出願商標を指定商品に使った場合に消費者に引用商標の指定商品との誤認を起させ易い。
「中華人民共和国商標法」(以下商標法と称す)第二十八条が指している同一の商品又は類似の商品に使用した近似商標を構成しており、これにより、商標審議委員会は「中華人民共和国商標法」の規定により、出願商標に対して却下との決定を行った。
...
原告株式会社は第13064号の決定を不服として、法律期限内に本院に対して行政訴訟を提起した。
...
本院の認定:
商標法第二十八条は、出願商標が他人の同一商品又は類似商品について既に登録されている商標と同一又は類似する場合には、商標局は出願を却下し公告しないと規定している。本件の争点は出願商標と引用商標が商標法第二十八条に規定された同一商品又は類似商品に使用した近似商標を構成するか否かである。
一、同一商品又は類似商品についての問題
究明した事実により、引用商標は第31類の「新鮮食用菌」の商品に使用されていることが判明した。本件訴訟の争点である商品について、出願商標が商標登録申請に使用した商品は同一類の「茸菌、新鮮食用菌、新鮮塊状菌、新鮮な食用菌、新鮮野菜」の五つの商品であり、この五つの商品は引用商標の「新鮮食用菌」と同一商品又は類似商品を構成する。
二、両商標は同一又は近似を構成するか否かの問題について 出願商標は中国語の「雪国」、日本語の「まいたけ」と図形から構成されている。その中で「まいたけ」は日本語の平仮名で、中国語の「舞茸、灰?花」(ある茸の名称)という意味であり、「新鮮な茸」などの商品の上で、明確性を欠いており、「雪国」が文字部分の主な識別部分となる。出願商標中の図形部分は確かに一定の顕著性があるが、当該商標の全体認識、特に呼び方を見た場合、その中の「雪国」が完全に同じであり、二つの商標の主な識別部分は同じである。
以上を綜合すると、出願商標が指定使用している「新鮮な茸」などの商品と引用商標が指定使用している「新鮮食用菌」の商品は同一商品又は類似商品を構成しており、出願商標が指定商品に使用された場合に消費者に、引用商標の指定商品と誤認を起させ易い。商標審議委員会が出願商標と引用商標が同一の商品又は類似の商品に使用した近似商標であることを認定したことは、決して不当ではない。原告の株式会社の訴訟請求は事実と法律根拠を欠いており、本院は支持しない。被告の商標審議委員会が下した第13064号の決定は事実をはっきりと認定し適用法律も正しいので、維持すべきものである。「中華人民共和国行政訴訟法」の第五十四条第一項の規定により、本院は次のとおり判決する。
一、被告の中華人民共和国国家工商行政総局商標審議委員会が下した第4070874号「雪国まいたけ及び図形」の商標にかかわる商評字(2008)の第13064号の商標再審却下の決定を維持する。
二、原告の株式会社雪国まいたけは、案件の受理費の人民元一百元を負担する。(納付済)
本判決に不服な場合は、原告の株式会社雪国まいたけは本判決書が送達された日から三十日以内に、被告の中華人民共和国国家工商行政管理総局商標審議委員会はこの判決書送達された日から十五日以内に、本院に上訴状及びそのコピーを提出し、上訴案件受理費の人民元一百元を納付して、中華人民共和国北京市高級人民法院に上訴するものとする。
裁判長:趙静
代理裁判官:周麗?
人民陪審員:?志国
二〇〇九年八月七日
書記官:高暁旭
心のバステー
『蝸牛の住まい』の貴重な言葉
六六著の長編小説『蝸牛の住まい』(蝸牛の様な狭苦しい家での生活を意味しています)は最近テレビドラマも放映されて小説と共に非常に人気を博しています。情感、職場そして反腐敗を題材とした3っの話を集大成した作品と言えるでしょう。中国の非常に高価な住まいの中では毎日いろいろと狂ったもの寂しい事件が起こっており、これ等のことが『蝸牛の住まい』の材料となっています。その中から幾つかの貴重な言葉を下記の通りご紹介しましょう。
1.どんな女の子がビ-バ-人形を欲しくないのか?どんな少女が口紅を持とうとしないのか?どんな女性が
自分の家と一人の男を占有したいと思わないのか?
2.我々の全ての努力と全ての希望はたった一軒の家を持ちたいとのことです。こんな人生はたいへん悲しい人生ですね?
3.お金を稼ぐスピードは永遠に家の値段が上がるスピードに追い付けません。
4.衣装の方が男よりずっと頼りになります。
5.残業はアジア地区の文化の一部です。
6.宋奥さんが“小三”こと郭海藻に言いました。『私は欲しいものを全て手にいれました。私のことを愛 してくれる夫、可愛い娘、欲しかった社会的な地位と皆さんからの尊敬です。女性の中で私の歳になってこんなに素晴らしい人生を送れる人は多くいません。私には貴女を怨む気持ちは全くありません。かえって貴女をたいへん同情しています。貴女が私の歳になった時に私と同じようにたくさんのものを持っており、また出かける時に町に出る鼠のようにこそこそと出かけることがないことを願っています。貴女のご主人が今度のような堪え難い経緯(いきさつ)を知った後でも、貴女のことを今まで通り宝物と思ってくれることを祈っています』と。